株式会社仁川エステート > (株)仁川エステートのスタッフブログ記事一覧 > 土地相続におけるトラブルとは?よくあるトラブル事例と解決策を解説

土地相続におけるトラブルとは?よくあるトラブル事例と解決策を解説

土地相続におけるトラブルとは?よくあるトラブル事例と解決策を解説

この記事のハイライト
●相続人同士で土地を平等に分けたい場合は、換価分割を検討すると良い

●相続登記をスムーズに進めるには、親が元気なうちに土地の名義を確認しておくことが大切

●遺産が土地だけの場合は、あらかじめ相続税がいくらになりそうか確認しておくと良い

親が残した財産のなかに土地が含まれており、どのように分割するかお困りの方はいらっしゃいませんか。
土地は預貯金などのように均等に分割するのが難しいため、相続トラブルの原因となります。
相続手続きを円滑に進めるためにも、相続時によくあるトラブルと解決策を理解しておきましょう。
この記事では、土地の相続で起こりやすいトラブルとその解決策を解説します。
宝塚市全域で土地を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

土地を相続する際に平等に分割しようとしてトラブルになるケース

土地を相続する際に平等に分割しようとしてトラブルになるケース

被相続人が亡くなり相続が発生した際に、遺言書があればその内容どおりに遺産を分割します。
しかしなかには遺言書が残されておらず、誰がどの遺産を相続すれば良いのかわからないこともあるでしょう。
このような場合は、遺産の分割方法について相続人全員で話し合わなければなりません。
皆んなが納得するよう平等に分割しようと考える方も多いですが、土地は現金と違い均等に分割するのが難しい財産です。
ここからは、土地を平等に分割しようとしたときに起こりやすいトラブルと、その解決策について解説します。

分筆後の土地価格に差が生じる

土地の場合は、分筆することで相続人それぞれが土地を相続できるようになります。
分筆とは、登記簿上1つの土地を複数に分けて登記し直すことです。
この方法は一見すると平等に感じますが、分筆後の土地価格に差が生じるリスクがあります。
たとえば、姉妹で3,000万円の土地を相続し、平等に分割するために分筆をおこなったとしましょう。
分筆により正方形と三角形の土地が生まれた場合、基本的には正方形の土地のほうが価値は高くなります。
つまり分筆をしたからといって、必ずしも1,500万円の土地が2つ生まれるわけではないのです。
分筆後の土地価格に差が生じてしまうと、誰がどの土地を取得するかで揉める原因となるでしょう。

代償金を巡って相続人同士でトラブルになる

遺産を分割する方法の1つに「代償分割」があります。
代償分割とは、特定の相続人が土地を相続する代わりに、ほかの方に代償金を支払う方法です。
比較的平等に分割できる方法ではありますが、代償金を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。
なぜなら代償金は土地の評価額によって決まり、評価方法には複数の種類があるためです。
また、評価方法によって代償金の額に差が生じることも、相続人同士で揉める原因の1つです。
一般的に代償金を受け取る側は高く、支払う側は安く評価したいと考えるでしょう。
どの評価方法を用いるかで意見が割れ、相続人同士でトラブルに発展する可能性があります。

相続人同士で揉めずに土地を分割するには

トラブルを避けて土地を平等に分割したい場合は、換価分割を検討しましょう。
換価分割とは、土地を売却して売却代金を相続人それぞれで分ける方法です。
分割しにくい土地でも、現金化すれば1円単位で分けあえるようになるため、公平性を保てます。
また、被相続人が適切な遺言書を残しておくことも解決策のひとつです。
遺言書があれば、原則としてその内容に沿って遺産を分割するため、意見の対立によるトラブルを防止できます。
なかなか言い出しにくいとは思いますが、被相続人が元気なうちに遺言書の作成を依頼しておくと良いでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却における必要書類とは?契約前・契約締結時・決済時ごとにご紹介

土地の相続登記をせず放置したがゆえにトラブルになるケース

土地の相続登記をせず放置したがゆえにトラブルになるケース

土地の相続に伴い書類を確認してみると、名義人が被相続人でなかったということがあります。
たとえば父親から相続した実家の名義が、すでに亡くなっている祖父になっていたなどです。
本来であれば不動産を相続した際に、被相続人の名義を相続人へ変更する「相続登記」をおこなう必要があります。
相続登記は令和6年4月から義務化されますが、現在は任意の手続きであり、申請期限やペナルティなどもありません。
そのため相続登記がされないまま放置され、日本全国で所有者不明土地が増加しています。
ここでは、土地の相続登記がされずに放置されていたことで起こりうるトラブルと、その解決策を解説します。

遡って書類を作成しなければならない

父親から相続した土地が祖父の名義になっていたら、祖父の代から相続を整理する必要があります。
つまり、祖父から父親、父親からご自身へと2回相続登記をしなければなりません。
この場合、祖父が亡くなった際の遺産分割協議書なども揃えなければならず、時間と手間がかかります。
もし当時の書類が残っていなければ、不動産に関わる遺産分割協議書を再度作成することになります。

署名や捺印がもらえない可能性がある

遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員の署名と捺印が必要です。
そのため祖父の代から相続を整理する際は、祖父の相続人全員に会いにいく必要があります。
すでに他界している相続人がいる場合は、その方の相続人にも連絡しなければなりません。
場合によっては、1度も顔を合わせたことのない親戚に署名と捺印をお願いしなければならないこともあるでしょう。
相続人の数が多いほど遺産分割協議書の作成は困難になり、精神的な負担が大きくなります。

相続登記をスムーズに進めるには?

相続登記におけるトラブルを防止するには、親が元気なうちに土地の名義を確認しておく必要があります。
もし相続登記がされていなかったとしても、当事者である親がいればスムーズに手続きを進められるでしょう。
また、先述したように相続登記は令和6年4月から義務化されることが決まっています。
施行日より前に不動産を相続した方も対象となるため、登記を済ませていない方は早めに手続きするようにしましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却時には火災保険の解約手続きが必要!返金額の計算方法も解説

土地の相続税を巡ってトラブルになるケース

土地の相続税を巡ってトラブルになるケース

被相続人の遺産を相続したからといって、相続人全員に相続税が課されるわけではありません。
相続税には基礎控除額が設けられており、基礎控除額を上回った場合に相続税の課税対象となります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば相続人が3人だと、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」です。
この場合、不動産も含めた遺産総額が4,800万円を上回った場合に、相続税の課税対象となります。
ここからは、相続税を巡るトラブルと解決策を解説します。

土地を相続したものの相続税が支払えない

相続税には納付期限が定められており、相続開始日の翌日から10か月以内に現金で納めなければなりません。
遺産が土地しかない場合でも、相続後に土地を売却して現金化するのであれば、売却代金を納税資金にあてられるでしょう。
しかし遺産をそのまま所有し続ける場合は、相続税を自己資金から捻出しなければなりません。
納付期限を過ぎると延滞税が発生し、余分な税金を支払うことになるためご注意ください。

相続税の支払いで悩まないためには?

被相続人の遺産が土地のみの場合は、相続税がいくらになるのかを事前に計算しておくことが大切です。
自己資金で相続税を支払うのが難しいと感じる場合は、土地を売却して現金化することも検討しましょう。
また、退職金や生命保険などを相続できるかどうかも確認しておくと安心です。
必ず土地を相続したいという強い思いがある場合は、相続発生前から貯蓄などの準備をしておくことが大切です。

▼この記事も読まれています
不動産売却時に発生する仲介手数料とは?計算方法も解説!

まとめ

土地は現金と異なり均等に分けるのが難しいため、相続時にトラブルになるケースが少なくありません。
しかし、相続前から適切な対策を講じておけば、トラブルなくスムーズに手続きを進めることができます。
相続登記は令和6年4月から義務化されるので、土地を相続したら必ず期限内に手続きをするようにしましょう。
宝塚市での不動産売却・買取は宝塚不動産買取センターへ。
マンション・アパート・一戸建て・土地と幅広く対応しています。
宝塚市の地域情報に精通した経験豊富なスタッフがお客様のご要望に合ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


≪ 前へ|お墓に近い不動産を売却したい!価格への影響と注意点を解説   記事一覧

トップへ戻る