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不動産売却時には火災保険の解約手続きが必要!返金額の計算方法も解説

不動産売却時には火災保険の解約手続きが必要!返金額の計算方法も解説

この記事のハイライト
●火災保険の解約手続きは、物件の引き渡し後におこなうと良い
●火災保険を解約する際は、残存期間に応じて保険料が返金される可能性がある
●火災保険を解約する前に契約内容を確認して、保険で修繕できる箇所がないか確認しておくと良い

不動産売却をする際は、現在加入している火災保険を解約するための手続きが必要です。
解約手続きを忘れてしまうと、未経過分の保険料を受け取れずに損をする可能性があります。
そこで今回は、不動産売却時に必要な火災保険の解約手続きについて解説します。
兵庫県宝塚市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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不動産売却における火災保険の解約手続き

不動産売却における火災保険の解約手続き

住宅ローンを組んで住宅を購入する場合は、ほとんどの金融機関が火災保険への加入を必須条件としています。
そのため「現在火災保険に加入している」という方は多いでしょう。
火災保険は数年単位という長期間の契約が一般的であり、不動産売却をきっかけに途中解約するケースも少なくありません。
ここでは、火災保険を解約するタイミングや流れをご紹介します。

火災保険を解約するタイミングは物件の引き渡し後

火災保険の解約手続きは、必ず物件を引き渡したあとにおこないましょう。
ほとんどの場合、買主と売買契約を結んで物件を引き渡すまでに2~3か月ほど期間があきます。
物件の引き渡しを終えるまでに、自然災害などによって建物が損害を受けた場合は、その修繕費は原則として売主が負担しなければなりません。
火災保険に加入していないと、修繕費はすべてご自身で支払うことになってしまいます。
とくに日本は地震大国と呼ばれるほど地震の発生回数が多いため注意が必要です。
このような理由から、火災保険の解約は物件を引き渡したあとにおこなうことをおすすめします。
なお、地震保険にも加入している場合は、主契約である火災保険を解約すると、地震保険も同時に解約されることになります。

火災保険を解約する方法

不動産を売却したからといって、火災保険が自動的に解約されることはありません。
加入者ご自身が申請をして、解約手続きを進める必要があります。
以下の流れに沿って、引き渡し後に解約手続きをおこないましょう。

  • 契約先の保険会社に連絡する
  • 解約用の書類が郵送されてくる
  • 書類に必要事項を記入して返送する
  • 解約手続きが完了して未経過分の保険料が返金される

まずは火災保険を契約している保険会社に連絡をして、不動産を売却したことを伝えます。
すると保険会社が契約手続きに必要な書類を郵送してくれるため、必要事項を記入して返送しましょう。
書類に不備などがなければ、これにて解約手続きは完了となります。

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不動産売却で火災保険を解約した場合の返金について

不動産売却で火災保険を解約した場合の返金について

不動産売却により火災保険を途中で解約した場合、未経過分の保険料を返金してもらえる可能性があります。
ここでは、火災保険料が返金される条件や計算方法などを解説します。

火災保険が返金される条件

火災保険を解約すれば必ず返金されるとは限らないため注意が必要です。
解約に伴って返金されるのは、以下の条件を満たす場合に限ります。

  • 契約期間が残り1か月以上ある
  • ご自身で解約を申し出る

火災保険は長期間のプランを選んだほうが安い保険料で契約できるため、5年や10年といった長期契約をしている方も多いでしょう。
契約期間が残り1か月以上ある状態で解約手続きをおこなうと、未経過分の保険料が返金されます。
契約期間が終了する月に解約を申し出た場合は、返金されないためご注意ください。
また、火災保険の解約はご自身で申し込む必要があります。
前述したように、不動産を売却したからといって自動的に契約が解除されるわけではありません。
解約せずにいると返金されたはずの金額を受け取れずに損をする可能性もあるため、手続きは忘れずにおこないましょう。

火災保険の返金額の目安

火災保険の返金額がいくらになるのかは、以下の計算方法によって算出されます。
返金額=一括で支払った保険料×未経過料率(払戻率)
未経過料率(払戻率)とは、残っている契約期間の長さに応じて返金額を計算するための係数です。
火災保険の未経過料率は会社や契約年度によって異なるため、契約先の保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

地震保険の返金額

地震保険に関しても、残存期間に応じて支払った分の保険料を返金される可能性があります。
地震保険も火災保険と同じく、一括で支払った保険料に未経過料率係数をかければ、返金額の目安を把握できます。
ただし地震保険は、未経過料率や残存期間が火災保険と異なっているケースもあるため注意が必要です。
たとえば地震保険を5年、火災保険を10年で契約して、4年11か月目で不動産を売却するとしましょう。
この場合、火災保険の残存期間は約5年ありますが、地震保険の残存期間は1か月しかないことになります。
解約のタイミングを逃さないためにも、それぞれいつ契約したのかを確認しておくようにしましょう。

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不動産売却で火災保険を解約する前にしておくと良いこと

不動産売却で火災保険を解約する前にしておくと良いこと

最後に火災保険を解約する前に確認しておくと良いことを2つご紹介します。

保険を使って修繕できる箇所がないかを確認する

火災保険の補償が利用できるのは、火災の被害にあったときだけではありません。
契約プランによっては、以下のような災害についても保険の対象となり、保険を使って建物を修繕できる場合があります。

  • 火災・落電・破裂・爆発
  • 風災・ひょう災・雪災
  • 水災・水漏れ
  • 物体の落下・飛来・衝突
  • 盗難・盗難による破損・汚損

火災保険に加入したのが随分前だと、どのようなプランで契約したのか覚えていない方も少なくありません。
保険を使って建物を修繕すれば売却価格を高くできる可能性もあるため、不動産売却前に契約内容を確認しておきましょう。

質権設定がないか確認をする

住宅ローンを組んで自宅を購入した場合は、金融機関が「質権設定」をしている可能性があります。
質権設定とは、住宅ローンなどの借入金の担保として、金融機関が火災保険の保険金を請求できる権利を設定することです。
万が一火災などで住宅を失ってしまった場合に、金融機関は火災保険の保険金を請求してローンを回収することができます。
火災保険が質権設定されている場合、質権を抹消しないと火災保険を解約することができません。
そのため、不動産を買主に引き渡す前に、住宅ローンを完済して金融機関に質権の抹消を申し出る必要があります。
手順としては、ローンを完済した際に金融機関から送られてくる「質権消滅承認請求書」に必要事項を記入して返送します。
すると、金融機関で保管されていた質権抹消書類や保険証書が送付されてくるので、それから火災保険の解約手続きへと進みましょう。
物件の引き渡し後スムーズに解約手続きを進めるためにも、あらかじめ火災保険に質権設定がないかを確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

不動産売却における火災保険の解約手続きや返金額の計算方法などを解説しました。
不動産売却ではさまざまな手続きが発生するため、火災保険の解約を忘れてしまいがちです。
損をしないためにも、売却前には火災保険で修繕できる箇所がないかを確認して、引き渡し後はすぐに解約手続きをするようにしましょう。
私たち「宝塚不動産買取センター」は、兵庫県宝塚市全域で不動産売却のお手伝いをしております。
不動産売却をご検討中の方や、不動産売却についてご相談のある方は弊社までお気軽にご連絡ください。

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