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権利証を紛失しても不動産売却はできる?その方法と注意点とは

権利証を紛失しても不動産売却はできる?その方法と注意点とは

この記事のハイライト
●権利証とは、不動産の所有者であることを証明するための重要な書類である

●権利証を紛失したら、司法書士に本人確認を依頼するなどの対処法がある

●事前通知や公証人による認証はデメリットもあるため司法書士への依頼が現実的

所有している不動産の権利証はしっかりと保管されていますか?
不動産売却の際には、権利証が必要です。
しかし、権利証を紛失してしまっても不動産売却ができないわけではありません。
そこで今回は、不動産の権利証とはどのようなものなのかについて、そして権利証を紛失した場合の不動産の売却方法や注意点を解説します。
宝塚市で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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権利証を紛失するとどうなる?不動産売却における権利証の役割とは

権利証を紛失するとどうなる?不動産売却における権利証の役割とは

不動産を所有している方であれば、権利証の重要さはしっかり理解されていると思います。
権利証とは、その言葉のとおり不動産の所有権を証明するためのものです。
そのため、不動産売却の際にも権利証が必要になります。
ここではまず、権利証とはどのようなものなのか、そして不動産売却の際にどのような役割を果たすのかについて見ていきましょう。

権利証とは

「権利証」とは俗称としての一般的な呼び方であり、「登記済証」という名前が正式名称です。
平成17年までは不動産情報が記載された書面に法務省が「登記済」という朱印を押したものが権利証として交付されていました。
現在は従来の権利証は新規には発行されておらず、登記情報は「登記識別情報」として基本的にオンラインで保管されています。
その登記識別情報を書面で発行したものが「登記識別情報通知」です。
現在の権利証である登記識別情報通知には、「登記済」の朱印に代わり、12桁の登記識別情報が記載されています。
なお、すでに書面で登記済証を交付されている場合、登記識別情報に切り替えることはできません。

権利証の役割とは

権利証とは、「その不動産の所有者にしか持ちえない重要な書類」です。
不動産売却の際には不動産の所有権を証明するだけでなく、本人確認をする役割や、売主の売却の意思を示す意味も担っています。
また、不動産を売却したら所有権を買主に変更しなければなりません。
当然ながら、所有権移転登記の際にも権利証が必要になります。

権利証は再発行できない?

不動産売却において重要な書類である権利証ですが、長期間にわたり保管し続けていると、「保管場所がわからなくなった」「いつの間にか紛失してしまった」という方もいるのではないでしょうか。
しかし、登記済証であっても登記識別情報通知であっても、権利証が発行されるのは1度きりです。
権利証は悪用された場合のリスクが大きいことから、再発行が認められていません。
とはいえ、権利証を紛失したからといって不動産の所有権自体を失うわけではなく、代替措置で不動産売却することは可能です。
権利証を紛失した場合の不動産売却方法については、次項で解説します。

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権利証を紛失した場合の不動産売却とは?3つの方法について解説

権利証を紛失した場合の不動産売却とは?3つの方法について解説

権利証を紛失してしまった場合、どのような方法で不動産売却ができるのでしょうか。
ここで重要なのは、「不動産の所有者であることを証明できるかどうか」です。
ここでは、不動産の所有者であることを証明するための3つの方法を解説します。

権利証を紛失した場合の不動産売却方法1:事前通知制度を利用する

事前通知制度とは、権利証の提出ができない状態で登記申請をおこなった場合に、登記官から申請人(不動産の所有者)に対して「登記申請がおこなわれました」という旨の通知が送付される制度です。
申請人が通知に署名押印をして2週間の期限内に返送することで、本人確認が完了したとみなされます。
2週間以内に返信をしなかったり、返送した書類に不備があったりすると登記が却下されてしまうので注意しましょう。
なお、事前通知制度を利用する際には運転免許証など「顔写真付きの身分証明書」と、実印、印鑑証明書、数千円の費用が必要です。

権利証を紛失した場合の不動産売却方法2:司法書士に依頼する

司法書士と面談をおこない、不動産の所有者であることが認められれば、不動産売却に必要な書類を作成してもらうことができます。
権利証を紛失した際に、多くの方が利用されている方法です。
ただし、司法書士への報酬として3万円~5万円程度、多ければ数十万円かかるケースもあることを理解しておきましょう。
また、本人確認の完了までに時間を要する場合があるため、スケジュールには余裕を持って依頼することをおすすめします。
なお依頼の際には、顔写真付きの身分証明書や実印、印鑑証明書のほか、不動産を購入した際の売買契約書や固定資産税納付書などが必要です。

権利証を紛失した場合の不動産売却方法3:公証人に認証してもらう

公証役場に必要書類を提出して、公証人に本人確認をしてもらう方法です。
公証役場は各市区町村の役場とは別の機関で、法務局が所轄しており全国に約300か所設置されています。
必要な書類は事前通知制度を利用する場合と同様で、顔写真付きの身分証明書、実印、印鑑証明書です。
費用は数千円ほどなので司法書士に依頼するよりも安いですが、司法書士による本人確認よりも手続きが大ざっぱという特徴があります。
そのため、せっかく手続きをしても本人確認が無効になってしまう可能性もあると考えておきましょう。

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権利証を紛失した状態での不動産売却における注意点

権利証を紛失した状態での不動産売却における注意点

ここまでお伝えしてきたように、権利証を紛失しても不動産売却は可能です。
しかし、手続きの際にはいくつかの注意点があります。

注意点1:事前通知制度は買主を不安にさせる可能性がある

事前通知制度は、不動産の売買契約が成立し、所有者移転登記の申請をしてからでなければ利用できません。
売主があらかじめ権利証の紛失に気付いていたとしても、売買契約前に事前通知による本人確認を完了させておくことは不可能です。
登記申請をしてから送付された事前通知に売主が返信し、登記が完了するまでは2週間~1か月程度かかります。
買主側からするとすでに購入資金を支払っている状態で待つことになるため、リスクの大きい売買方法だといえるでしょう。
実際に、事前通知制度を利用しての不動産売却に同意する買主はほとんど存在しません。

注意点2:手続きを委任された司法書士でなければならない

司法書士に本人確認を依頼すれば、権利証を紛失していても不動産を売却できます。
しかし、その際の注意点としては「本人確認をおこなえるのは、その所有者移転登記を委任された司法書士のみ」ということです。
一般的に、不動産売買の際の所有者移転登記は、買主に依頼を受けた司法書士がおこないます。
本人確認だけを売主側の司法書士に依頼したとしても、手続き上は無効になってしまうため注意してください。

注意点3:公証役場での認証には手間がかかる

一般的な不動産売却では、買主が指定した銀行で決済をおこない、その足で司法書士が法務局におもむき所有者移転登記を完了させます。
しかし、公証人に公証役場で本人確認をしてもらうケースでは、決済をしたあとに関係者が公証役場で手続きをしなくてはなりません。
決済後に手間と費用がかかる点が、公証人に認証を依頼する場合のデメリットであり注意点です。

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まとめ

権利証を紛失してしまっても、不動産の所有者であることが証明できれば不動産売却は可能です。
しかし、しかるべきタイミングできちんと準備や手続きを進めておく必要があります。
本人確認が間に合わなければ、売買契約自体が無効になってしまう可能性があるため注意してください。
今すぐには不動産売却を考えていないという方も、権利証の有無や注意点についてはしっかりと確認しておきましょう。
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