- この記事のハイライト
- ●付帯設備表とは物件とともに引き渡す設備の内容や不具合の有無を記載した一覧表
- ●主な記載事項は「主要設備」「そのほかの設備」「特定保守製品」の3つ
- ●「設備の動作確認をする」「経年劣化による性能低下があることを記載する」などが付帯設備表を記入するときの注意点
不動産売却時の必要書類の1つに「付帯設備表」があります。
物件の状態を知り、引き渡し後のトラブルを防ぐための大切な書類です。
では、付帯設備表とはどのようなものなのでしょうか。
今回は不動産売却時に必要となる付帯設備表とはなにか、記載事項や作成時の注意点を解説します。
宝塚市全域で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却時に必要となる付帯設備表とはなに?

まずは、不動産売却時に必要となる「付帯設備表」とはなにかを解説します。
引き渡す設備の一覧表
付帯設備表とは、物件とともに引き渡す設備を記載した一覧表です。
どのような設備があるのか、不具合は生じていないかなどを記載します。
新築物件の場合、一般的にはすべて新品が設置されるため、設備に関する確認事項はありません。
しかし、中古物件の不動産売却では、設備が経年劣化により故障している可能性もあります。
給湯器やガスコンロなどの住設機器は、見た目で故障しているか否かを判断するのは困難です。
内覧時には分からなかった不具合が、引き渡し後に見つかり、買主とトラブルになるケースもあります。
起こり得るトラブルとは?
不動産売却時、エアコンやキッチンの設備もそのまま引き渡すのが一般的です。
場合によっては、照明器具やカーテンなども残置物にすることがあります。
そのため「引っ越し後にエアコンが故障した!」「引き渡し時に知っていたのでは?」といったトラブルも起こりかねません。
付帯設備表とは、売主と買主で設備の内容や状態を共有し、トラブルを防ぐために作成する書類です。
物件状況報告書も作成する
不動産売却時は付帯設備表とともに、物件状況報告書も添付します。
物件状況報告書とは、給排水管の不具合や雨漏りの有無、増改築や修繕の履歴など、物件そのものの状態が記載された書類です。
騒音や異種などの周辺環境や、マンションの場合は管理組合に関する事柄も記入し、買主に伝えます。
不動産売却におけるトラブルの多くは、設備に関することです。
そのため、不動産売却の契約時には、付帯設備表と物件状況報告書を添付なさってください。
契約不適合責任を問われる可能性がある
契約不適合責任とは、契約内容と異なる物件を引き渡した際、売主が負う責任のことです。
不動産売却において、売主には下記のような責任が生じます。
- 売主自身が把握している瑕疵(故障や不具合など)を買主に告知しなければならない
- 引き渡し後に買主が把握していなかった瑕疵が発覚した場合、売主はその責任(修繕費用を負担したり代金減額請求に応じたりする)を負わなくてはならない
ただし、売主が個人の場合、設備に関する契約不適合責任は免責にすることも可能です。
そのような場合は、売買契約書に「設備に関して契約不適合責任は負わない」という旨を記載します。
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不動産売却における付帯設備表の記載事項

続いて、不動産売却における付帯設備表の記載事項を解説します。
不動産流通業界には4つの団体があり、そのなかの「公益社団法人 全日本不動産協会」と「一般社団法人 全国住宅産業協会」が付帯設備表の書式を提供しています。
それぞれの内容は少し異なりますが、2つの付帯設備表を総合すると「主要設備」「そのほかの設備」「特定保守製品」が主な記載事項です。
主要設備
主要設備の記載事項は、下記のとおりです。
- 水回り設備:キッチンのシンク・食器洗い乾燥機・オーブン・バスタブ・シャワー・水栓・洗面台・洗面台の鏡・便器・温水洗浄機付き便座・追い焚き・浴室乾燥機・洗濯機用防水パンなど
- 空調設備:冷房機・暖房機・換気扇・24時間換気システムなど
- 給湯関係:給湯器の場所・湯沸かし器・バランス釜・太陽熱温水器など
そのほかの設備
そのほかの設備の記載事項は、下記のとおりです。
- 建具:シャッター・雨戸・ドア・網戸・窓ガラス・サッシ・各居室のドアなど
- 収納:クローゼット・押入れ・床下収納・パントリー・シューズボックスなど
- そのほか:物置・車庫・カーポート・カーテンレール・庭の花壇・植栽・物干し・アンテナ・セキュリティー機器・コンセントなど
特定保守製品
経済産業省のHPによると、特定保守製品とは「所有者自身による保守が難しい設置型の製品で、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こすおそれがある製品」のことです。
現在は、石油給湯器と石油風呂釜が該当します。
このように、付帯設備表の記載事項の範囲は広いため、項目ごとに分けて記載するのが一般的です。
引き渡す設備はなにか、不具合が生じていないかを確認し、不具合があるものはその旨を記載します。
設備の保証書やパンフレットなどがあれば、不動産売却時に一緒に貼付しておきましょう。
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不動産売却時に付帯設備表を作成する際の注意点

最後に、不動産売却時に付帯設備表を作成する際の注意点を解説します。
注意点1:動作確認をしてから記載する
注意点としてまず挙げられるのが、動作確認をすることです。
付帯設備表に正確な情報を記載するために、動作確認は欠かせません。
不動産売却時に確認すべき場所は、下記のとおりです。
- 冷暖房機器や浴室乾燥機、食器洗い乾燥機やオーブンは正常に動くか、コントロールパネルは問題なく使用できるか
- エアコンや照明器具は点灯するか、リモコンは作動するか
- 換気扇は作動するか、吸引力は十分かなど
中古物件は設備も中古であるため、故障や劣化が生じている可能性があります。
経年劣化による性能低下や傷などをチェックして付帯設備表に記載し、買主の了承を得ることが大切です。
注意点2:設備は基本的に売主が撤去するもの
不動産売却時、設備は基本的に売主が撤去するものです。
動作確認の結果次第では、撤去が必要になることもあります。
不具合が発覚した設備は、まず買主に相談のうえ、撤去するか否かを決めることが大切です。
また、古い家電製品や大型の家具などは処分に費用や手間がかかるため「できれば置いていきたい」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、勝手に残してしまうと買主側に負担がかかり、トラブルになる恐れがあります。
そのため、買主から残して良いと言われたもの以外は、売主が撤去するようにしましょう。
注意点3:経年劣化による性能低下がある旨を記載する
注意点として、経年劣化による性能低下がある旨を記載することも挙げられます。
設備をどれだけ丁寧に扱ったとしても、経年劣化は生じます。
長年使ってきた売主には気にならない部分でも、買主には小さな傷や汚れ、不具合が気になるかもしれません。
そのため、不動産売却時の付帯設備表には、経年劣化がある旨を記載しておくことが大切です。
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まとめ
中古住宅の売却では、物件とともに引き渡す設備もあります。
そのため、売買契約書とともに付帯設備表を交付しなければなりません。
付帯設備表は引き渡し後のトラブルを回避するために必要なものなので、記載事項や注意点についても理解を深めておくと安心です。
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