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不動産売却でよく聞く「現状渡し」とは?メリット・デメリットを解説

不動産売却でよく聞く「現状渡し」とは?メリット・デメリットを解説

この記事のハイライト
●現状渡しとは、土地や中古の建物をそのままの状態で引き渡すこと
●リフォームや解体後に売却するよりも早く売却できるメリットがある
●更地で売却するよりも契約不適合責任を負うなどのデメリットがある

中古の建物は経年劣化などで修繕が必要な箇所が多くなるため、そのままの状態で売却しても大丈夫か心配になりますよね。
この記事では、中古の不動産を売却するときによく耳にする「現状渡し」とは何か、現状渡しで売却するメリット・デメリットを解説します。
宝塚市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご一読ください。

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不動産売却における「現状渡し」とは?

不動産売却における「現状渡し」とは?

現状渡しとは、土地や中古の建物を何も整地・修繕せずにそのままの状態で引き渡すことを指します。
たとえば、築年数が20年以上経つ木造の一戸建てを売却する際に、雨漏りや設備が故障していても「現状渡し」で売り出せば、修繕が不要となります。
ただし、現状渡しで不動産売却する際は「告知義務」と「契約不適合責任」に注意が必要です。

告知義務とは?

不動産売却における告知義務とは、売主が買主に対して物件の欠陥や不具合などを伝えなければいけない義務のことです。
不動産売買は高額な取引となるため、売主にとって不都合な事実を買主に隠して売却すると契約トラブルに発展し、損害賠償などを請求される可能性があります。
告知義務には、たとえば以下のようなものが該当します。

  • 雨漏りやシロアリ被害などの建物の欠陥や不具合
  • 悪臭や騒音などの生活に支障をきたす恐れのある環境的な欠点
  • 死亡事故や事件などの買主が心理的に忌避する欠点

上記のように売却する不動産に欠陥や不具合、欠点がある場合は売買契約書に記載し、買主にしっかりと説明する必要があります。

契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、売却した不動産が契約内容と異なる場合に売主が買主に対して負う法的責任のことです。
たとえば、シロアリ発生の有無や地中に埋設物が埋まっていたなど、売主が契約時に気づかなかった欠点についても、責任を負います。
上記のように契約に不適合があった場合は、売主は買主から代金の減額請求や損害賠償請求などをされる可能性があります。
ただし、契約不適合責任の期間は1年間です。
買主は契約の不適合を知ったときから1年以内に売主へ通告する必要があります。
なお、不動産買取では不動産会社が直接不動産を買い取るため、契約不適合を免責にすることも可能です。
私ども「宝塚不動産買取センター」では、宝塚市を中心に一戸建て、土地、マンション、アパートなど幅広く不動産の買取をおこなっております。
宝塚市で中古の不動産売却にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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不動産売却における「現状渡し」の3大メリット

不動産売却における「現状渡し」の3大メリット

現状渡しで不動産売却をおこなうメリットは、以下の3つです。

①コストがかからない

中古の建物を修繕したり、解体したりしてから売却するとなると、コストがかかります。
たとえば、木造一戸建ての場合、平均的に解体費用は坪単価3万円~5万円ほど、修繕費用は築30年で400万円~800万円ほどかかります。
現状渡しで売却する場合は、そのままの状態で引き渡すことになるため上記のコストを削減できる点がメリットです。

②早期売却できる

建物を修繕・解体して売却するとなると、費用だけでなく工事の時間もかかります。
一戸建てを全面的にリフォームする場合は、平均的に約1か月~2か月半かかります。
一戸建てを解体する場合は、構造や面積にもよりますが一般的に解体業者探しから工事の完了まで2か月はかかるでしょう。
その点、現状渡しで売却する場合は、修繕や解体工事が不要のため早期に売却できるメリットがあります。
とくに、不動産会社に買取を依頼した場合は、買主を探して売却するよりもスピーディに売却でき、さらに契約不適合責任も免責にできるメリットがあります。
ちなみに、私ども宝塚不動産買取センターには「すぐ買取プラン」があります。
売りたい時期が決まっている方やとにかく早く現金化したい方におすすめのプランですよ。
宝塚市で放置している空き家や空き地がある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

③買主が好きにリフォームできる

中古住宅の現状渡しは、売主だけでなく買主にもメリットがあります。
それは、購入した家を自分好みにリフォームできる点です。
売主がリフォームやリノベーションして売却するとなると、買主の好みに合わない可能性があります。
物件によっては、修繕して売却するよりも現状渡しで売却するほうが、買主を見つけやすい場合もあるでしょう。
たとえば古民家は、カフェや民泊などにリフォーム・リノベーションして活用する需要が高まっています。
古民家は外国人にも人気が高いため、インバウンド需要が期待できる2023年は不動産売却のチャンスと言えるでしょう。

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不動産売却における「現状渡し」の3つのデメリット

不動産売却における「現状渡し」の3つのデメリット

不動産売却における現状渡しのメリットがわかったところで、デメリットも気になるところでしょう。
現状渡しの主なデメリットは、以下の3つです。

①売却価格が安くなる

中古不動産の現状渡しは、買主に修繕費や解体費を負担してもらうことになるため、売却価格が相場より安くなる点がデメリットです。
また、現状渡しは買主に値下げ交渉をされることが多い点もデメリットです。
値下げ交渉の対策としては「最初から値下げに応じる前提で売り出し価格を少し高めに設定する」「値引き額の下限を決めておく」ことが挙げられます。

②契約不適合責任に問われる可能性がある

現状渡しは、修繕や解体をせずに売却するため、契約不適合責任に問われるリスクが高いです。
目に見てわかる欠陥や不具合は契約書に記載することができますが、シロアリ被害や地中埋設物など、隠れた欠点については売却後に発覚するリスクがあります。
買主にとっても、売買契約時にはわからなかった不具合が後から発覚する可能性がある点は大きなデメリットでしょう。
そのような「隠れた欠点」を事前に見つける方法としては、インスペクションがあります。
インスペクションとは、建築士などの専門家がおこなう住宅診断のことです。
費用は5万円~10万円ほどかかりますが、中古住宅の不具合や修繕が必要な箇所などを詳細に調べてくれますよ。
また、繰り返しになりますが不動産買取を利用することで契約不適合責任を免責にすることも可能です。
「買主との契約トラブルを避けたい」「手間をかけずにスピーディに売却したい」方は、不動産買取での売却をおすすめします。

③買主がなかなか見つからない

売却する不動産があまりにも古く老朽化している状態の場合は、現状渡しで売りに出してもなかなか買主が見つからない可能性もあります。
しばらく売りに出しても購入希望者が現れない場合は、解体して更地で売却することを検討したほうが良いでしょう。

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まとめ

現状渡しとは、中古の不動産を修繕・解体することなく、そのままの状態で売却することを指します。
現状渡しのメリットは、修繕や解体費用のコストをかけずにスピーディに売却できる点です。
一方で、売却価格が相場よりも安くなったり、契約不適合責任のリスクが高くなったりするデメリットがあります。
しかし、不動産買取の場合は契約不適合責任を免責にすることが可能です。
宝塚不動産買取センターは、宝塚市全域で一戸建て、土地、マンション、アパートなど幅広く不動産の買取をおこなっております。
宝塚市全域で不動産売却を検討中の方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

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