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不動産売却にかかる費用はいくら?費用の種類や税額控除についても解説

不動産売却にかかる費用はいくら?費用の種類や税額控除についても解説

この記事のハイライト
●不動産売却時は、税金や手数料等の費用がかかる
●仲介手数料の相場は、法律で定められた上限額でわかる
●マイホームを売却したときの譲渡所得税は、最大3,000万円を特別控除できる

不動産売却の際は、取引にともなって手数料や税金などの費用が発生するため、いくらぐらいかかるのか心配ですよね。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用の種類と相場、費用を安く抑える方法について解説します。
宝塚市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産売却にかかる費用は5種類!目安や支払い時期とは

不動産売却にかかる費用は5種類!目安や支払い時期とは

不動産売却にかかる主な費用は以下の5種類です。

①仲介手数料

仲介手数料は、不動産売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料です。
金額は売買代金によって異なり、支払い時期は一般的に売買契約の締結時と決済時の2回に分かれていることが一般的です。
仲介手数料は法律で上限額が決まっており、目安となる金額については次章で詳しくご紹介します。
なお、不動産会社が直接不動産を買い取る買取依頼をした場合は仲介手数料がかかりません。

②印紙税

印紙税は、売買契約書を作成する際にかかる税金のことです。
税額は売買代金によって異なり、目安としては1,000円~6万円ほどになります。

③住宅ローン返済手数料

住宅ローンが残っている不動産を売却する場合は、売却代金で住宅ローンを一括返済する必要があります。
その際は、住宅ローン返済手数料を借り入れ先の金融機関に支払うことになります。
金額の目安としては、5,000円~3万円ほどです。

④抵当権抹消費用

住宅ローンを完済した後は、抵当権の抹消登記も必要となります。
抵当権抹消登記の際は、登録免許税が不動産1個につき1,000円かかります。
司法書士へ手続きの代行を依頼した場合は、さらに司法書士の報酬費が1万円~5万円ほどかかるでしょう。

⑤譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)

不動産売却によって利益が出た場合は、利益に対して譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の税率は、所有期間によって以下のとおり異なります。

  • 短期譲渡所得(所有期間が5年以下)= 売却益 × 39.63%
  • 長期譲渡所得(所有期間が5年を超える)= 売却益 × 20.315%

不動産売却費用のシミュレーション

不動産売却においては、さまざまな費用がかかることがわかりました。
では、具体的に合計でいくらぐらいの費用がかかるのか、シミュレーションしてみましょう。
5,000万円で購入した不動産を3,000万円で売却した場合の費用は以下のとおりです。

  • 仲介手数料(宅地建物取引業法が定める報酬額の上限):105万6,000円
  • 譲渡所得税:0円(売却利益が0円とみなして計算)
  • 印紙税(軽減税額):1万円
  • 登記費用(目安):2万円
  • 合計:108万6,000円

上記結果を見ると、仲介手数料がもっとも費用がかかることがわかりますね。

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不動産売却にかかる費用の相場や税額とは?

不動産売却にかかる費用の相場や税額とは?

前章で費用の目安をご紹介しましたが、具体的な相場や税額も気になるところでしょう。
それぞれの費用の相場や税額は、以下のとおりです。

①仲介手数料の相場

仲介手数料は不動産会社によって異なりますが、法律で上限が定められています。
そのため、上限額を計算することで相場を把握することができます。
売買代金ごとの仲介手数料の上限額の計算式は、以下のとおりです。

  • 200万円以下:(売却額×5%)+消費税
  • 200万円超え400万円以下:(売却額×4%+2万円)+消費税
  • 400万円超え:(売却額×3%+6万円)+消費税

たとえば、3,000万円の不動産を売却した場合は(3000万円×3%+6万円)+消費税で105万6,000円となります。
なお、400万円以下の低廉な空き家等については、18万円+消費税が上限となります。

②印紙税

印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書に対して課される税金のことです。
不動産売却においては売買契約書が課税対象となり、税額は売買代金に応じて以下のように異なります。

  • 100万円超え~500万円以下:本則税率1,000円、軽減税率500円
  • 500万円超え~1,000万円以下:本則税率5,000円、軽減税率1,000円
  • 1,000万円超え~5,000万円以下:本則税率1万円、軽減税率5,000円
  • 5,000万円超え~1億円以下:本則税率6万円、軽減税率3万円
  • 1億円超え~5億円以下:本則税率10万円、軽減税率6万円

なお、軽減税率の適用は2024年3月31日までとなっています。

③譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売買の取引で発生した利益(譲渡所得)に対して課せられる税金のことです。
そのため、譲渡所得がない場合は、譲渡所得税がかかりません。
譲渡所得は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得=売却額-(不動産購入時にかかった取得費+売却時にかかった譲渡費)
不動産購入時にかかった取得費とは、たとえば不動産の購入代金や不動産取得税などが挙げられます。
売却時にかかった譲渡費とは、仲介手数料や印紙税などが挙げられます。
税率は前章でも述べたとおり所有期間によって異なり、5年以下の短期譲渡所得の場合は39.63%、5年を超える長期譲渡所得の場合は20.315%です。
なお、上記税率は、所得税・復興特別所得税・住民税を合計した税率になります。

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不動産売却の費用を安く抑えるには?税額控除や節約法

不動産売却の費用を安く抑えるには?税額控除や節約法

不動産売却にかかる費用がわかったところで、なるべく安く抑える方法が知りたいところでしょう。
不動産売却にかかる費用を安く抑える方法は、以下の3つです。

①税額控除や特例を活用する

不動産売却で利益が出た場合は、譲渡所得税を納める必要がありますが、税額控除や特例を活用することで節税することができます。
たとえば、マイホームを売却した場合は「居住用財産の3,000万円特別控除」を活用することで、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
つまり、譲渡所得が3,000万円以下の場合は、3,000万円を控除することで税金がかかりません。
また、相続した不動産の売却については「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」を活用することで、最大3,000万円を控除することが可能です。
10年を超える不動産を売却した場合は「10年超え所有不動産の軽減税率の特例」の制度もあります。
軽減税率の特例を活用すると、譲渡所得の6,000万円以下の部分について通常の20.315%が14.21%まで軽減されます。
なお、「居住用財産の3,000万円特別控除」と「10年超え所有不動産の軽減税率の特例」は併用することも可能です。
ただし、上記の控除や特例にはいくつかの条件があるため、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。

②ハウスクリーニング費用や交通費を節約する

住宅を売却する際は、ハウスクリーニング費用がかかることもあります。
相場は家の広さによって3万~10万円ほどですが、ある程度は自ら整理・掃除をしたり、業者に交渉したりすることで安く抑えることができるでしょう。
遠方にある不動産を売却する場合は、現地に出向く回数を減らすことで交通費を節約することができます。
たとえば、不動産会社に即時買取依頼をすればスピーディに取引が成立するため、現地に行く回数を減らせるでしょう。

③不動産会社に買取依頼をする

前章でも述べたとおり、不動産会社に買取依頼をすれば仲介手数料がかかりません。
仲介手数料は不動産会社が、買主を見つける仲介による売却活動にかかる費用のことなので、不動産会社が直接買い取る買取には仲介手数料は必要ないのです。
弊社では、宝塚市を中心に一戸建て、土地、マンション、アパートなど幅広く不動産の買取査定を受け付けています。
まずはお気軽に、当ホームページよりお問い合わせください。

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まとめ

不動産売却にかかる費用の種類や相場、安く抑える方法を解説しました。
不動産売却でもっともかかる費用は仲介手数料です。
そのため、費用を安く抑えるには不動産買取も検討することががおすすめです。
私ども「宝塚不動産買取センター」は、宝塚市全域で買取相談から売却手続き、売却後のアフターフォローまでしっかりとサポートいたします。
宝塚市で不動産売却を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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