- この記事のハイライト
- ●不動産広告にはチラシやインターネットなどさまざまな種類がある
- ●不動産売却時の広告費用は基本的に不動産会社が負担する
- ●特別に広告を依頼した場合の費用は売主負担になる可能性が高い
土地や建物を売却する際は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
依頼を受けた不動産会社はさまざまな方法で物件を宣伝しますが、その際にかかる費用は誰が負担するのでしょうか。
この記事では、不動産広告の種類や費用負担について解説します。
宝塚市全域で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却における広告の種類とは?

不動産を売却する際は、さまざまな広告を利用して物件の存在をアピールします。
まずは不動産広告の種類とそれぞれの特徴を確認しておきましょう。
新聞折り込みやポスティングチラシ
新聞折り込みやポスティングチラシでの広告は、配布エリアを限定して配布するなど柔軟な対応が可能です。
インターネットが普及するまでは、新聞折り込みチラシやポスティングチラシによる広告が一般的でした。
現在はインターネットによる広告が主流となっていますが、紙媒体は図面や文字が見やすいため今も多くの不動産会社が活用しています。
また、テレビやインターネットをあまり見ない年配の方へ訴求する方法としても有効です。
インターネット
不動産の宣伝方法として主流となっているのが、インターネットを利用した広告です。
インターネット広告には、自社ホームページに物件情報を掲載する方法と、不動産ポータルサイトに広告を記載する方法があります。
どこからでも気軽に物件探しができるため、より多くの方に物件情報を伝えられる点がメリットです。
一方で、近隣住民に知られずに不動産を売却したい方には、あまりおすすめできない方法といえます。
なるべく知られずに売却したいという場合は、地域を絞ったチラシでの広告など、ほかの方法を検討すると良いでしょう。
レインズ
レインズとは、不動産会社のみが閲覧できる専門のデータベースです。
現在売り出し中の物件だけでなく過去の取引事例なども閲覧でき、物件価格を決める際の参考にもされます。
一般の方は利用できませんが、全国の不動産会社に物件情報が共有されるため、早期売却が期待できるでしょう。
レインズへの登録は、一般的に媒介契約を結んだ不動産会社がおこないます。
現地看板
現地看板とは、物件がある場所や敷地内に立てる看板のことです。
看板には「売物件」や「売家」という文字とともに、不動産会社の名前と問い合わせ先などを記載します。
現地看板を出しておけば、周辺で物件を探している方や通りすがりの方に、物件の存在を知ってもらえるというメリットがあります。
ただし、現地看板だけでは幅広く宣伝するのが難しいため、ほかの広告方法と併用しておこなうと良いでしょう。
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不動産売却における広告費用は誰が負担する?

不動産売却時の広告費用は、基本的に不動産会社が負担します。
なぜなら、不動産会社に支払う仲介手数料のなかに広告費用も含まれているためです。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に成功報酬として支払うお金です。
仲介手数料のなかには、物件の査定料や広告費、担当者の交通費といった販売活動費も含まれています。
そのため、原則として売主が広告費用を負担することはありません。
宅地建物取引業法においても、不動産会社が売主に広告費を請求するのを禁止しています。
仲介手数料はいくらかかる?
仲介手数料は法律によって上限が定められています。
あくまでも上限なので、必ずしもその金額を請求されるわけではありません。
ただし、多くの不動産会社が仲介手数料を上限額で設定しているため、上限を知ればある程度の相場を把握できます。
仲介手数料の上限額については以下を参考になさってください。
- 売買代金が200万円以下:売買代金×5%+消費税
- 売買代金が200万円超え400万円以下:売買代金×4%+2万円+消費税
- 売買代金が400万円超え:売買代金×3%+6万円+消費税
たとえば物件の売買代金が3,000万円の場合、仲介手数料は「3,000万円×3%+6万円+消費税=105万6,000円」です。
基本的には、上限を超えた額の仲介手数料を請求されることはありません。
ただし、400万円以下の不動産を売却する場合は、仲介手数料に物件調査費用などを加算して請求されることもあります。
これには、平成30年1月に施行された「低廉な空き家等の売買に関する特例」が関係しています。
この特例により400万円以下の不動産を売却する際は、売主に仲介手数料として「18万円+消費税」まで請求できることになりました。
不動産会社は受け取る仲介手数料が増えたことで、以前よりも空き家の売買を積極的におこなえるようになっています。
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不動産売却時の広告費用を売主が負担するケースもある

先述したように、不動産売却にかかる広告費用は不動産会社が負担します。
ただし「売主が特別に依頼した広告」に該当する場合は、売主に対して広告費用の請求がいくこともあります。
たとえば以下のようなケースは「売主が特別に依頼した広告」に該当する可能性が高いです。
売主が依頼した広告に高額な料金がかかる
高額な費用がかかる広告方法を不動産会社に依頼した場合は、その際にかかった費用を売主が負担することになります。
たとえば早く不動産を売却するために、売主が不動産会社に対して大手新聞やテレビCMなどへの広告を依頼することがあります。
大手新聞やテレビCMに広告を記載する際の料金は、仲介手数料では賄えないほど高額になることも少なくありません。
このように、通常の売却活動では実施しないような広告を依頼すると、広告料を売主が負担することになります。
どのような広告であれば仲介手数料の範囲内でおこなえるのか、あらかじめ不動産会社に確認しておくと安心です。
遠方にいる購入希望者との条件交渉
遠方にいる購入希望者と条件交渉をするには、担当者が現地まで足を運ばなければならず、高額な出張費が発生します。
その際にかかった出張費に関しては、基本的には売主が負担しなければなりません。
どこからが「遠方」に該当するのかどうかは、不動産会社に確認する必要があるでしょう。
なお、追加で費用がかかる場合は必ず売主から承諾を得る必要があるため、知らない間に料金が加算されることはありません。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を売主が途中解除した
不動産会社に仲介を依頼する際は「一般媒介契約」「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」といった媒介契約を結びます。
一般媒介契約は法律で契約期間が定められていないため、途中で解除しても費用を請求されることはありません。
しかし、専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合は、解除時に不動産会社から費用を請求される可能性があります。
専属専任媒介契約や専任媒介契約には契約期間が定められており、不動産会社は売買成立のために積極的に売却活動をおこないます。
その際にかかった費用は売買成立後の仲介手数料で受領しますが、途中で解除されてはこれまでにかかった販売活動費が回収できません。
そのため、専任系の媒介契約を売主の都合で途中解除した場合は、それまでにかかった広告料を請求される可能性があります。
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まとめ
不動産売却を成功させるためには、広告を利用した販売活動が欠かせません。
その際にかかる費用は基本的に不動産会社が負担しますが、特別に依頼した広告の費用は売主負担となるため注意が必要です。
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