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相続放棄の手続きを自分でおこなう流れとは?必要書類や注意点なども解説!

相続放棄の手続きを自分でおこなう流れとは?必要書類や注意点なども解説!

この記事のハイライト
●相続放棄は自分で手続きすることも可能である

●相続放棄の手続きをスムーズに進めるためには流れや必要書類をしっかりと理解する必要がある

●相続放棄をする際は十分に検討して次順位の相続人にもきちんと伝えることが大切

相続放棄の手続きは、専門家に依頼すると費用がかかります。
そのため、できるなら自分で手続きをしたいと考えることもあるでしょう。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でできるケースや、手続きの流れについて解説します。
必要書類や注意点なども解説するので、兵庫県宝塚市にある不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考にしてください。

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自分で相続放棄をおこなっても問題のないケースと手続きの流れ

自分で相続放棄をおこなっても問題のないケースと手続きの流れ

被相続人が亡くなって相続が発生した場合は、その財産を相続しない選択もできます。
その場合は相続放棄の手続きをして、財産を相続する権利を放棄します。

相続放棄の概要と自分で手続きしても良いケース

相続放棄とは、財産を相続する権利の一切を放棄することです。
つまり、相続放棄を選択した場合は、マイナスの財産だけではなくプラスの財産もすべて放棄しなくてはなりません。
そのため、「プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多くて負担が大きい」「相続争いに巻き込まれたくない」などの理由で選択されることが一般的です。
相続放棄を決断した場合は、手続きを自分でやるか、専門家に依頼するかを選びます。
相続放棄の手続きは基本的に自分でもできますが、場合によっては専門家に依頼したほうが良いこともあります。
まず、手続きに時間を取れない方や自分での手続きは難しいと感じる方、相続放棄をするべきか判断できない方は、専門家のサポートを受けたほうが良いでしょう。
これらに該当せず、「自分で相続財産を調査できる」「相続人同士がもめていない」「相続放棄の期限内である」の3つを満たしている場合は、自分で手続きをしても問題ないと考えられます。
どれか1つでも満たしていない場合は、手続きが困難な可能性があるので、専門家への相談をおすすめします。

自分で相続放棄の手続きをする際の流れ

相続放棄の期限は「相続が開始したことを知った日から3か月以内」で、時間の余裕はそれほどありません。
そのため、自分で手続きをする場合は、期限内に完了できるように全体の流れを把握しておきましょう。
相続放棄をおこなう流れでまずやるべきことは、相続財産の調査です。
財産の内容によっては時間がかかるかもしれないので、相続が発生したらすぐに取り掛かりましょう。
次に、相続放棄申述書の作成と必要書類の準備をします。
必要書類には戸籍謄本をはじめとした多くの書類があるので、後ほど解説します。
相続放棄申述書と必要書類がそろったら、被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所に、持参か郵送で提出しましょう。
提出後しばらくすると、「相続放棄回答書」が届くので、必要事項を記入して返送します。
返送期限は1週間ほどのことが多いので、すみやかに返送することが大切です。
返送から10日ほど経つと「相続放棄申述受理通知書」が届き、ここで手続きの流れは完了します。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類

相続放棄の手続きを自分でおこなう流れのなかで、時間を要することが多いのは必要書類の準備です。
必要書類は相続人全員が準備するべきもののほかに、被相続人との続柄によって変わるものがあるので、自分で手続きをする際はとくに注意が必要です。
もれなく準備できるように、該当するケースの必要書類をしっかりと確認しておきましょう。

相続人全員が準備する必要書類

相続放棄の手続きをする際に全員が準備するべき書類は、「申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本」「被相続人の住民票除票、または戸籍附票」「相続放棄申述書」です。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページから自分でダウンロードできますが、申述人が成人しているかどうかによって様式が変わることに注意が必要です。
様式を間違えないように、良く確認してからダウンロードしましょう。

配偶者や第一順位相続人が準備する必要書類

第一順位相続人とは、被相続人の子どものことです。
配偶者や第一順位相続人が相続放棄をする場合は、先述した書類にくわえて「被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本」を準備しましょう。
なお、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は代襲相続が発生し、孫やひ孫などの代襲相続人が第一順位相続人になります。
その場合は、本来の相続人の死亡が記載されている戸籍謄本も必要です。

第二順位相続人が準備する必要書類

第二順位相続人とは被相続人の父や母であり、第一順位相続人がいない場合に相続人になります。
第二順位相続人が相続放棄をする場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
被相続人の父や母がすでに亡くなっていて、祖父母が代襲相続人となったケースでは、本来の第二相続人の死亡が記載されている戸籍謄本も準備します。
そして、被相続人の子どもや孫がすでに亡くなっているために相続人となったケースでは、その子どもや孫の出生から死亡までの戸籍謄本も準備しましょう。

第三順位相続人が準備する必要書類

第三順位相続人には、被相続人の兄弟姉妹が該当します。
兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人の子どもや孫がいないか亡くなっていて、父母や祖父母もすでに亡くなっているケースです。
第三順位相続人が相続放棄をする際は、以下の必要書類を準備します。

●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
●被相続人の父母や祖父母の死亡が記載されている戸籍謄本
●被相続人の子どもや孫の出生から死亡までの戸籍謄本(すでに亡くなっている場合)


第三順位相続人も亡くなっていて、その子どもが相続放棄をする場合は、本来の相続人の死亡が記載されている戸籍謄本も準備しましょう。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点

相続放棄の手続きを自分でおこなうときは、注意点をしっかりと把握することが大切です。
注意点を知らないままで手続きを進めると、困ってしまうことがあるかもしれません。
そこで、とくに押さえておきたい注意点を3つ挙げて、それぞれ解説します。

注意点①十分に検討したうえで決断する

相続放棄をすると、基本的に取り消しができないので、後悔のないように十分検討することが大切です。
場合によっては、相続放棄ではなく、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」を選択したほうが良いケースもあります。
また、相続放棄の手続きが終わってから、新たにプラスの財産が見つかることがあるかもしれません。
自分で相続放棄をする場合は、専門家に相談する機会がないかもしれないので、さまざまな可能性をしっかりと考えたうえで決断しましょう。

注意点②次順位の相続人への連絡は自分でする

相続放棄をしても、家庭裁判所などから次順位の相続人へ連絡されるわけではありません。
そのため、相続放棄をした旨を自分から伝えないと、次順位の方は相続人になったことがわからない可能性があります。
相続人になると、遺産の内容によっては、管理義務や負債の返済義務などが生じることがあります。
そのため、きちんと伝えておかないと、「どうして知らせてくれなかったのか」と苦情を受けてトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

注意点③不備の連絡を受けたらすみやかに対応する

記載するべき内容や必要書類などに不備があると、家庭裁判所から連絡が来ることがあります。
その際にきちんと対応しないと、申請が却下されてしまう可能性があるので注意が必要です。
再申請は可能ですが、一度却下された申請を受理してもらうのは難しいことがあるので、そのような事態にならないようにすみやかな対応を心がけましょう。

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まとめ

相続放棄の手続きは、自分でおこなうことも可能です。
ただし、相続が開始したことを知った日から3か月以内が期限なので、流れや必要書類を把握してスムーズに進める必要があります。
問題やトラブルの発生を防ぐためには、注意点もしっかりと押さえておきましょう。
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