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土地の相続税の延納制度とは?利用条件やメリット・デメリットを解説!

土地の相続税の延納制度とは?利用条件やメリット・デメリットを解説!

この記事のハイライト
●相続税を一括納付できない事情がある場合に限り、分割払いが認められている

●延納すれば少しずつ相続税を納付できるが、利子税がかかる点がデメリット

●延納手続きは相続税の納付期限までに所轄の税務署でおこなう

土地などの不動産を相続すると、相続税が課されます。
しかし、現金での一括納付が原則となっているため、「すぐには相続税を用意できない」というケースも珍しくありません。
そんなときに活用したいのが「延納」という制度です。
そこで今回は、相続税の延納を利用する条件や、延納するメリット・デメリット、そして延納手続きの方法や必要書類について解説します。
宝塚市で土地を相続するご予定のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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土地の相続で発生した相続税を延納する条件とは

土地の相続で発生した相続税を延納する条件とは

土地などを相続した際に発生する相続税は、現金での一括納付が原則です。
また、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に納める必要があります。
しかし、相続税が高額だった場合など、すぐにはまとまった額を用意できないというケースもありますよね。
「預貯金などは相続されず、相続財産は土地だけだった」というケースでも、現金の確保が難しいのではないでしょうか。
そんなときに検討したいのが延納です。

相続税の延納とは

延納とは、相続税の一括払いが難しいと判断された場合に、相続税を分割して支払うことができる制度です。
延納を利用するには、所轄の税務署への申請や必要書類を提出するなどの手続きが必要になります。
延納が認められれば、数年にわけて少しずつ相続税を納めることが可能です。
しかし、延納は一括納付という相続税の原則に反することになります。
そのため、延納を利用するにはあくまで「一括納付が困難な状況であること」が前提です。
また、いろいろな利用条件を満たしている必要があります。

延納の利用条件とは

相続税の延納を利用するための条件は下記のとおりです。

条件1:相続税の金額が10万円を超えていること
延納を申請する相続人の相続税額が、10万円を超えていることが条件です。
相続人が複数いる場合でも、延納ができるかどうかの判断は相続人ごとにおこなわれます。
そのため、相続人のなかに相続税額が10万円以下の方がいても、延納を申請する方の相続税額が10万円超であれば問題ありません。

条件2:相続税が金銭での納付が困難な額であること
金銭での納付が困難な額であるかどうかは、納付すべき相続税の金額から、「相続した現預金など」と「相続人固有の現預金など」を差し引いて判断します。
ただし、生活に必要な費用や事業のための経費などは、計算に入れず手元に残しておくことが可能です。

条件3:担保を提供すること
延納税額に相当する担保の提供が必要になります。
延納税額とは、相続税額に利子税額を加えたものです。
担保として提供できる財産には、相続で取得した財産だけでなく、相続人の固有財産も含まれます。
ただし、担保として提供できる財産の内容については国税庁が細かく指定しており、基本的に有価証券や土地など「換金しやすいもの」しか認められていません。
なお、延納税額が100万円以下であり、かつ延納する期間が3年以下の場合は担保の提供は不要です。

条件4:期限までに必要書類を提出すること
延納申請の期限までに、「延納申請書」と「担保提供関係書類」を税務署に提出する必要があります。

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土地の相続税を延納するメリットとデメリットとは

土地の相続税を延納するメリットとデメリットとは

土地を相続した際の相続税を延納するメリットとデメリットについて解説します。

延納を利用するメリットとは

延納を利用する大きなメリットは、一度に多額の相続税を支払わなくても良いことです。
数年に分割して支払うことができるため、納税のために金融機関から融資を受けたり、相続した土地を無理に売却したりする必要はありません。
延納期間中に資金面で余裕ができた場合は、繰上返納の申請をすることも可能です。
また、延納を利用するためには土地などを担保として提供しなければなりませんが、その際に必要な抵当権の登記手続きにかかる費用は国が負担します。
少しでも出費を抑えたいという方にとっては、大きなメリットだといえるでしょう。
なお、延納の手続きを進めたうえで、のちに「物納」に切り替えることも可能です。
物納とは、現金ではなく土地や株式などを納税にあてる方法のことをいいます。
換金が難しい土地を納税に利用したい場合などには、メリットの多い方法です。
物納への変更を希望する場合は、申告期限から10年以内に申請をおこないましょう。

延納を利用するデメリットとは

延納を利用すると、延納税額に対して利子税が発生します。
そのため、一括納付した場合と比べると、最終的に納税総額が高くなってしまう点がデメリットです。
利子税の税率は、相続した財産の価額の合計額のうち、不動産の価額の割合がどの程度を占めているのかによって異なります。
割合ごとの利子税率の具体的な数字については、毎年発表される国税庁ホームページの「相続税の延納」の表をご確認ください。
また、利子税率は「延納特例基準割合」の変動によっても変化します。
最新の延納特例基準割合については、延納申請の際に所轄の税務署で確認すると安心です。
なお、申請をおこなった年の利子税率が最後まで適用される点にも注意してください。
利子税率の高さによっては、金融機関から納税資金の融資を受けたほうが有利な場合もあります。
土地を相続した際に延納を利用するかどうかは、利子などの条件を比較しつつ慎重に検討しましょう。

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土地の相続税を延納するための手続きと必要書類

土地の相続税を延納するための手続きと必要書類

相続税の延納を利用するための手続きや、必要書類について解説します。

延納の手続きとは

相続税の延納手続きは、相続税の「納税期限」までにおこなう必要があります。
納税期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
期限内に必要書類を用意して、所轄の税務署に提出します。
書類の提出後、延納の許可もしくは却下の通知があるまでは3か月程度です。
ただし、担保の状況によっては6か月程度まで許可や却下の判断が出ない場合もあります。
なお、申請期限にどうしても間に合わない場合は「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出して2回まで提出期間を延長することが可能です。
延長期間は延長届出書の提出1回につき3か月までで、最長6か月となっています。

延納手続きの必要書類とは

相続税の延納手続きに必要な主な書類は、下記のとおりです。

●相続税延納申請書
●延納申請書別紙
●担保提供関係書類
●不動産財産の明細書


相続税延納申請書は国税庁のホームページから入手できます。
延納する税額や期限など、フォーマットにそって必要事項を記入しましょう。
また、申請書には延納が必要な理由を具体的な数字で説明した「金銭納付を困難とする理由書」の貼付が必要です。
なお、延納申請書別紙は担保目録および担保提供書のことで、担保の内容によって書類が異なります。
担保提供関係書類も担保とする財産によって提出書類が異なるため注意しましょう。
不動産財産の明細書については、相続した財産の価額の合計額のうち、不動産の価額の割合が75%未満の場合は提出不要です。

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まとめ

土地などを相続した際の相続税の納付は、現金での一括納付が原則です。
しかし、どうしても一括納付が難しいという方のために「延納」という制度が用意されています。
延納の利用を希望する場合はメリットだけでなく、利子税が発生することなどのデメリットもしっかりと把握したうえで、申請期限内に手続きをおこないましょう。
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