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不動産売却時の残置物はトラブルの元?残したまま売却する方法とは

不動産売却時の残置物はトラブルの元?残したまま売却する方法とは

この記事のハイライト
●残置物とは不動産売却の際に残された私物や不用品のこと
●残置物のある不動産売却ではトラブル発生のリスクがある
●私物や不用品を買主側で処分してもらったり、買取での売却を選ぶとそのまま不動産売却することも可能

不動産売却時、私物や不用品は売主側で処分するのが一般的です。
しかし、さまざまな事情で私物を残したまま売り出すことがあり、その際の私物を残置物と呼びます。
残置物を残したままの売却はトラブルにつながることもあるので、注意が必要です。
今回は残置物とはなにか、起こりうるトラブルや残したまま売却する方法を解説します。
宝塚市全域で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における残置物とは?

不動産売却における残置物とは?

まずは、不動産売却での残置物とはなにかを解説します。

物件のなかや外に残された私物や不用品

先述したとおり、残置物とは不動産売却の際に残された私物や不用品のことです。
物件のなかだけでなく、外に残された私物も残置物に含まれます。
一般的に残置物と呼ばれるものには、下記のようなものがあります。

  • 家具:テーブル・ソファー・机・椅子・タンス・カップボードなど
  • 家電:冷蔵庫・洗濯機・テレビ・掃除機・後付けの食器洗い乾燥機など
  • 日用品:衣類・布団・食器・タオルなど
  • 付帯設備:エアコン・照明器具など
  • 趣味の用品:ゴルフ用品・カメラ用品・アウトドア用品・スポーツ用品など

このように、残置物とは家庭にあるさまざまなものが該当します。
また、残置物とは一般家庭に限らず、事務所や工場、飲食店の不動産売却でも発生します。
事務所の場合は、デスクやキャビネット、工場の場合は工具や機械などです。
飲食店では、厨房設備や調理器具が残置物となることが多いでしょう。

残置物の処分方法とは?

不動産売却における残置物は「ご自身で処分」もしくは「業者に依頼」するのが一般的です。
ご自身で処分する場合、下記のとおり残置物を種類ごとに分別します。

  • 一般ごみと粗大ごみ(自治体のルールに沿って処分するもの):可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・家具・家電・布団など
  • 家電リサイクル法対象家電(購入店舗へ引き取りを依頼するか指定取引先へ持ち込む):エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機
  • パソコン関係(メーカーの無償処分や家電量販店や自治体による回収):デスクトップパソコン・ノートパソコン・液晶ディスプレイ

ご自身で処分する場合、不用品の種類によって処分方法が異なります。
業者に依頼する場合、手間がかからないのがメリットです。
ただし、可燃ごみや不燃ごみも産業廃棄物として処分することになるため、費用がかかります。
不動産売却時は、残置物とはなにかという点とともに、処分方法についても理解を深めておくと安心です。

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不動産売却における残置物のトラブル

不動産売却における残置物のトラブル

続いて、不動産売却における残置物のトラブルを解説します。

トラブルの事例1:ご自身で処分できない

起こりうるトラブルとしてまず挙げられるのが、不動産売却時に売主自身で処分できないケースです。
怪我や病気など身体的なことが問題で私物を処分できず、トラブルになることがあります。
また、不用品の量が多すぎるがゆえに処分費用が高額になり、残置物となるケースも少なくありません。
このようなトラブルは、任意売却の際に多く見られます。

トラブルの事例2:引き取る予定のものが処分されてしまった

続いてのトラブルは、処分を依頼した業者と連携が取れていないがゆえに、引き取る予定のものが処分されてしまったケースです。
不動産売却時に残置物の処分を業者に依頼した際に親族が一部を引き取りたいと申し出るケースもあります。
その際、業者から「引き取るものに印を付けておいてください」とされていても、なんらかの拍子で印が落ちて誤って処分してしまいトラブルとなることがあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、業者と処分するものと残しておくものを話し合ったり、処分する前に引き取りをしたりする必要があるでしょう。
また、引き取るものに関しては事前にメモなどにまとめておくことをおすすめします。

トラブル事例3:エアコンによるトラブル

不動産売却時、エアコンを残置物にしたため、トラブルになることがあります。
エアコンを残すか否かは、基本的に売主の判断です。
しかし、残しておいた方が良いケースと処分した方が良いケースがあるため、判断が難しいかもしれません。
エアコンを残したまま不動産売却する場合、購入年数と状態を確認することがポイントです。
比較的新しく、問題なく使用できる場合は残置物にしても良いでしょう。
古いエアコンで、電気代がかかったりいつ壊れてもおかしくないような状態だったりする場合は、処分するのがおすすめです。
古いエアコンを残したまま引き渡すと、高い電気代や修理代が買主の負担となるおそれもあります。
そのため、残置物にするか処分するかは、エアコンの状態を踏まえ、買主と話し合ったうえで決断しましょう。
ちなみに残すか否かの判断は、下記を目安にしてみてください。

  • 購入年数5年以内:故障のリスクが低く、長期間使える可能性がある
  • 購入年数5年~8年:長期間使えるかどうかはわからないため、残置物とするかは検討が必要
  • 購入年数8年~10年:いつ故障してもおかしくない状態であったり、残すと買主の負担になる可能性が高い

エアコンの寿命は、一般的に10年といわれているため、8年以上経過している場合は処分したほうが良いでしょう。

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残置物を残したまま不動産売却する方法は?

残置物を残したまま不動産売却する方法は?

最後に、残置物を残したまま不動産売却する方法を解説します。

買主に処分してもらう

残置物を残したまま不動産売却する場合、まずは買主と話し合いをします。
怪我や病気、不用品の量が多いといった理由から、残置物を残したままにする旨をあらかじめ伝えておきましょう。
買主が承諾した場合、売主は残置物の所有権を放棄したことになります。
その旨を売買契約書に明記すると、残置物は買主側で処分してもらうことが可能です。
もし取り決めをせずに不動産売却してしまうと、残置物の所有権が売主に残ったままとなり、買主側で勝手に処分できません。
そのため、なんらかの事情により私物を残す場合は、書面に残しておくことが大切です。

買取で売却する

残置物を残したまま不動産売却するなら、買取も視野に入れてみましょう。
買取とは、不動産会社が物件を直接買い取る売却方法です。
買取の場合、残置物も一緒に買い取れるため、手間をかけずに不動産売却できるでしょう。
不動産会社は、物件を買い取ったあとリフォームなどをおこない、再販するのが一般的です。
エアコンや照明器具などの残置物がある方が、再販に有効なこともあるでしょう。
しかし、買取では残置物の処分費用が買取価格に影響するといったデメリットもあります。
買取価格から処分費用を差し引いた差額で売却することになるので、買取であっても残置物はできるだけ少ないほうが良いといえます。
高く不動産売却するためには、私物はできるだけご自身で処分するのがポイントです。

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まとめ

残置物とは、不動産売却時に処分できない、私物や不用品のことです。
残したまま売却することもできますが、トラブルが起こらないよう注意しましょう。
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